介護保険利用の手順
介護保険 練馬区に在住の方(他の地域在住の方でも参考にはなります)
医療保険と介護保険と大きく2つの保険に分かれています。医療保険の利用は、医療機関を受診される際に、窓口で保険証を提示して、医療サービスを自己負担分の支払いのみで受けられます。
介護保険の利用には申請が必要です。
介護保険サービス利用の手順
介護保険サービスを利用するにあたり、どのように進めていけばよいか、最初は解らない事が多いと思います。
まずは、相談される事をオススメします。
相談窓口
高齢者相談センター
練馬高齢者相談センター | 03-5984-2774 |
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光が丘高齢者相談センター | 03-5997-7716 |
石神井高齢者相談センター | 03-5393-2814 |
大泉高齢者相談センター | 03-5905-5271 |
高齢者相談センターとは
高齢者相談センター(地域包括支援サンター)・同支所は、高齢者のみなさまが、いつまでも住み慣れた地域で生活ができるように支援するための拠点です。
介護に関する悩みやご心配ごとのほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行っています。
介護保険の申請
申請の窓口は高齢者相談センター・同支所または介護保険課です。本人のほか家族でもできます。
申請に必要なもの
1)申請書
練馬区の窓口に置いてあります。練馬区のホームページからもダウンロードできます。
2)介護保険の保険証
40-64歳の方は健康保険の保険証が必要です。
申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。
かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう
要介護認定
申請をすると、訪問調査のあとに審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
1)訪問調査
練馬区の担当職員などが、ご自宅などに訪問し、心身の状態や日頃の生活、家族・居住環境などについて聞き取りや動作確認を行います。
2)主治医の意見書
練馬区の依頼により主治医の意見書を作成します。※主治医がいない方は練馬区が紹介する医師の診断を受けます
3)一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
4)二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
要介護認定の期間内に状態が悪化した場合
期間内に心身の状態の悪化など、必要となる介護の状況が変わった場合には、区分変更のための申請ができます。
申請場所・申請手続きは初回・更新のときと同じです。
結果の通知
結果は申請から原則30日以内に通知されます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額が違います。
結果がまだ届いていないけど、すぐにサービスを使いたい場合
申請後、結果が通知されるまでの間でも、「暫定ケアプラン」を作成して届け出ることで介護サービスが利用できます。
ただし、「非該当」となった場合や、想定していた要介護度より低かった場合は、自己負担となるのでご注意ください。
ケアプランの作成
居宅介護支援事業者や高齢者相談センター、介護保険施設と契約し、本人の意向などをふまえ、どのようなサービスをどのくらい利用するかなどを決めるケアプランを作成します。
サービスを利用する
サービスを提供する事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
利用にあたっては、費用の1割または2割や居住費・食費などが自己負担となります。
要介護認定の更新手続き
要介護認定には有効期間があります。継続してサービスを利用するためには、有効期間が終了する前に、更新手続きが必要となります。
引っ越した場合、要介護認定はどうなるのか?
引越し先でも、引っ越す前に認定されていた要介護度に基づいてサービスが利用できます。
転出の際に「受給資格証明書」を受け取り、転入から14日以内に引越し先の区市町村に要介護度の申請をしてください。